私の「平和主義論」が、

「平和の哲学」であって、

「戦争の哲学」ではないことの証明

  1. 一つの論理展開――「平和主義論」とは部分的に異なる論理展開
    1. 現平和憲法への肯定的評価
      1. 加害者となることを徹底的に否定していること
    2. 現平和憲法への否定的評価
      1. 被害者となることからの救済方法に限界があること
        1. 他者の信義に委ねることの限界
    3. 殺すことの否定と殺されることの否定のバランスをどうとるか
      1. 私の平和主義論の展開
        1. 殺されないために
          1. 紛争防止と紛争回避のための積極的な平和外交・民間交流の推進
          2. 「専守防衛」に限定した軍事力と武力行使の容認
        2. 殺さないために
          1. 紛争防止と紛争回避のための積極的な平和外交・民間交流の推進
          2. 過剰な報復攻撃・先制攻撃・多国籍軍への参加・核武装の容認など
    4. 保守・中道派による現実主義路線をどう評価するか
      1. 「殺されないために」一辺倒のイデオロギー――「殺さないために」のイデオロギーの欠如
        1. 平和憲法および護憲勢力への反感と敵対心と憎悪の存在
        2. 「殺さないために」の意識の希薄――「歯止め」への配慮に無関心
        3. 「殺す」政策の遂行を画策
          1. 過剰な報復攻撃・先制攻撃・多国籍軍への参加・核武装の容認など
        4. 「殺す」体制の確立を画策
          1. 盗聴法・有事法制など
      2. 彼らの「改憲論」および「政策」を絶対拒否
    5. 客観的実態として、既存の二者択一しか選択肢が与えられない場合
      1. 現平和憲法の厳守を選択
        1. 「改憲」に反対
  2. 別な論理展開
    1. 現平和憲法への否定的評価
      1. 被害者となることからの救済方法に限界があること
        1. 他者の信義に委ねることの限界
          1. ナチス・日本軍国主義・イラク・アメリカのイラク攻撃などの実例
    2. 攻められることを抑止するためと実際に防衛するための軍事力と武力行使の容認
    3. 上記が現憲法に抵触するならば、その点は憲法を改めるべき
    4. しかし、過剰防衛や攻撃的・好戦的軍事行動および政策の抑止が必要
      1. 過去の歴史をかかえる前科のある日本の場合、特に重要
      2. 加害者・侵略者となることに徹底的な歯止めをかける
    5. 近年の日本の国際的軍事紛争に関する対応の流れの危険性――本格的参戦への道
      1. 湾岸戦争に於ける戦費拠出・PKOへの自衛隊派遣・盗聴法・有事立法・アフガン戦争に於ける後方支援・イラクへの自衛隊派兵など
    6. 小泉・石原ら権力者たちをはじめ、多数の自民党議員らのイデオロギーは危険
      1. 平和憲法および護憲思想への反感と適意と憎悪を抱いているのは、極めて不当
      2. 過剰な報復攻撃・先制攻撃・多国籍軍への参加・核武装の容認など
    7. 自民党主導や保守イデオローグらの「改憲論」および軍事的政策には絶対反対
      1. 彼らのイデオロギーは、「戦争の哲学」だと云わざるを得ない
    8. 「平和の哲学」としての私の<平和主義>
      1. 私の<改憲>を含む平和主義は、「平和の哲学」の位相にある
        1. 実際、正当防衛に当たる自衛権の軍事的行為と武力行使は容認するもののあくまでそれは不本意の事態に一時的に対処するもの
        2. 平時に於いては、現平和憲法の理念に即した政治・経済・外交等の平和政策の積極的な遂行が絶対不可欠
          1. 紛争の原因を作らない・除去する
        3. それでも不本意な紛争発生の危険が生じた場合でも、最後の最後まで、戦争回避にあらゆる努力を傾ける
        4. 「防衛」の名のもとに、「先制攻撃」を仕掛けることを絶対否定する
        5. 相手国からの先制攻撃を受けた紛争勃発後は、上記の防衛論に則った対処を厳守する
          1. 過剰な報復攻撃の否定
          2. 報復感情の扇情化の抑止
          3. 超法規的行為の禁止
          4. クーデターの防止
        6. できるだけ速やかに、和平的解決を実現するため、あらゆる方策を講じる
          1. 当事国への交渉の提起
          2. 第三者国の仲介の依頼
          3. 国連の仲介の依頼
      2. 客観的実態として既存の二者択一しか選択肢として与えられない場合
        1. 現平和憲法の厳守を選択する
    9. 結論
      1. 心情の位相に於いて「絶対平和主義」にひかれるも、観念の位相では、「正当防衛」なる軍事力および武力行使を容認
      2. しかし、「加害者」となること、「殺すこと」に於ける自己否定の心情と観念を有す
      3. その点、小泉・石原らのイデオロギーに反対であり、近年の「戦争体制の確立」に反対であり、保守中道による「改憲」に反対である
      4. 私の「平和主義論」は、現状に於ける「戦争の哲学」を断固拒否する「平和の哲学」と呼ぶべき論理と言語であり思想である
      5. 客観的実態としての選択肢が、既存の二者択一に限定される場合
        1. 現平和憲法の厳守を選択する





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